DV被害者なら離婚前でも児童扶養手当てもらえるよ!【モラハラ夫はもう嫌】

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夫のDVがひどいんだけどお金がないから逃げれない。
児童扶養手当ては離婚しないともらえないんだよね?

DV被害者は離婚しなくても児童扶養手当てがもらえますわよ。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
引用元:大阪市役所

平成24年8月に父、母がDV保護命令を受けた児童も貰えるように法律がかわりました。

ままん
地方裁判所に行かなければならないけどね。
えっ
裁判?なんか難しそう!

地方裁判所や家庭裁判所と聞くと気後れするかもしれませんが、気楽にいける場所ですよ。

わかんない事があっても予約すれば無料で教えてくれますよ。

地方裁判所はこちらです

夫がDVモラハラ男なら地方裁判所で保護命令の手続きをしてお逃げなさい!

専門用語を使わずわかりやすい言葉で書いていきますので安心してね。 

保護命令の申立ては簡単

赤い花

なんだかお金がかかりそうですが、印紙代1,000円出せば保護命令の申し立てすることができますよ。

保護命令ってなに?
  • DV被害者を守るものでなDV加害者が暴力行為を止めないと100万以下の罰金が課せられます

保護命令制度は,裁判所が配偶者から暴力を受けた被害者からの申立てにより,配偶者に対して保護命令を発令し,被害者が配偶者からさらに暴力を受けることにより生命又は身体に対する重大な危害が加えられることを防止することを目的としており,保護命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっています。

引用元:裁判所

保護命令について裁判所のホームページはこちら

お金もかからず保護命令を申立てする流れは

別居するのがいいよ
DV被害者がすべきこと
  1. 警察に相談
  2. 配偶者暴力支援センターに相談
  3. 暴力を受けた写真や証拠あつめ
  4. 地方裁判所に保護命令の申立て
  5. 地方裁判所にて面談
  6. 保護命令がでる
  7. DV加害者に接近禁止、暴力禁止、住んでいるところから退去命令もでます
  8. 一定の条件を満たせば生活保護が受けれます

別居して弁護士を挟めばDV夫に会うことがなく離婚することができるよ。

②番の相談場所は男女共同参画局というところです。

ままん
その後に地方裁判所に書類を揃えて保護命令申立てをすればいいだけよ。
面談もありますが怖くないからね。

必要書類
  • 申立て書二枚
  • 夫婦であることを証明するもの(戸籍謄本など)
  • 暴力を受けた写真や診断書
  • 収入印紙1,000円

これらを揃えて地方裁判所に提出するだけです。書類はネットからダウンロードできますわよ。

必要に応じて書類を裁判所からダウンロードしてくださいね。可愛いくまさんの画像をクリックすると裁判所ホームページに飛びますよ。

裁判所ホームページクリック
くまさんをクリックする

児童扶養手当てはいくら貰えるの?

離婚しないと貰えない児童扶養手当てなんですが保護命令がでていれば貰えるのです。

1ヶ月毎に貰える金額は下の表の通りで離婚さえすれば母子家庭は手厚い福祉を受けれますよ。

子ども1人全額支給41,430円
子ども1人一部支給
9,780円~41,420円
2人目5000円加算
3人目以降1人につき3000円加算

厚生労働省 DV被害者 児童扶養手当て
出典元:厚生労働省

安い府営住宅・市営住宅に住める

保護命令がでれば離婚していなくても、府営住宅に住むことができます。普通は離婚していないと住めないのよ。

保護命令が出ていれば住宅の確保は難しくないです。シングルマザーになると住宅の確保が難しいのでとりあえず府営・市営もありです。

困った人のための住宅なので住宅の保証人は誰でもいいのよ!友達でもね。

普通のマンションと違いは減免制度を使えば減免制度を使えば家賃は一万円ぐらいです。

なにそれ?
府営住宅って?
ままん
わかりやすく言うと生活に困って住宅を確保できない人のためのシステムで安い家賃で住めるのよ。
お給料の高い人は住めないの。
主に高齢者、母子家庭、障害者の方が住んでるわ。
家賃は一万からで収入によってかわるのよ。
狭くて汚いとか?
ままん
広くてわりと綺麗よ。
生活に困った時に助かるわね。
とにかく相談すれば道はひらけるのよ。
逃げ場所がない場合は市営・府営住宅があるので安心してほしいの。
落ち着いたら自分の住みたい場所に引っ越したらいいじゃないの。

10)
DV被害者
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方

配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの



配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所が退去命令又は接近禁止命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの


※①については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、②については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。引用元:大阪府営住宅

DVがひどいなら保護命令を申請すると離婚がスムーズ

暴力をふるうDV男はかわらないので、さっさと見切りをつけて自分の幸せ、子どもの幸せのために前に進みましょ。

DVモラハラ夫と離婚するのに間に裁判所を挟むとすごくスムーズに問題が解決するわよ。

別居することであっけないほど早く離婚が決まります。悩んでいる間にも年だけとって身動きがとれなくなるわよ。

揉めたくないのはわかるけど今決めなければ、あなたの人生が辛いものになるかもしれないわ。

世の中には、あなたを愛してくれる人はたくさんいますよ。

男性でも相談できるので利用してみてね。

ままん
保護命令は簡単にだせます。

離婚をしていなくてもDV被害者なら生活保護を申請できる

DV被害者って、お金に困っている女性も多いと思います。

でも特例で生活保護を申請できるんですよ。そうすると引っ越し費用の心配も、生活の心配もしなくていいの。

今からでも遅くないので、人生をやり直して幸せになってほしいです。

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