モラハラ夫亡き後姑と縁を切りたい|姻族関係終了届は簡単にだせる?

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モラハラ夫亡き後、姑の嫁いびりがひどい
真剣に縁を切りたい!
何かいい方法はある?

そんな悩みを抱えた日本の既婚女性も多いのではないでしょうか?実は役所に姻族関係終了届けを提出すれば扶養する義務はなくなります。

配偶者が死亡しても死亡配偶者の血縁関係は自然と縁が切れることはありません。どういうことかというと

扶養を命じられるかもしれない立場である

ということです。

これは法律で決まっていて特別な事情がある場合は家庭裁判所は生存配偶者に

  • 直系血族
  • 兄弟姉妹
  • 三親等内の親族間

扶養の義務を負わせる事ができます。

親族間一般の扶養義務
民法は877条第1項において「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定め、同条第2項で「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定める。
引用元:ウィキペディア

日本はお嫁さんをいまだに奴隷のように扱う風習があるようです。心無い姑、姑のために自分の人生を犠牲にする必要はありませんよ。

姻族関係終了届の出し方

姻族関係関係終了届
  1. 市役所に行く
  2. 姻族関係終了届1通
  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)本籍地に出す場合は不要→確認してください
  4. 印鑑
  5. 身分証明書
簡単に手続きできます

たったこれだけで姻族関係を終了できます。

大阪市の場合の姻族関係終了届はこちらからダウンロードできます。お住まいの自治体で姻族関係終了届と探索するとダウンロード画面があらわれます。郵送でも可能ですよ。

嫁ぎ先との関係が破綻しているならデメリットは無く、強いて言うなら「顔を合わせると気まずくなる」ことでしょうか。

ちなみに遺産相続、遺族年金も受け取れます。

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