ひとり親・障害児家庭が受けられる支援まとめ|制度改正後の最新情報で徹底解説

ひとり親で、さらにお子さんに障がいがある家庭は、生活費・医療費・教育費など、日々の負担が大きくなりがちです。
ですが、国や自治体はこれらの家庭を支えるために、複数の手当や助成制度を用意しています。
この記事では、令和7年度以降の最新情報に基づいて、利用できる支援を一つずつ詳しくまとめます。
「どの制度が自分に当てはまるのか分からない…」という方も、この記事を読めば必要な支援を整理できます。
1. 児童扶養手当

ひとり親家庭の主要な経済支援となる制度です。所得に応じて金額が変わり、子どもの人数が増えると加算されます。
支給額(令和8年度:2026年4月〜
全部支給の金額
一部支給の金額
所得制限
| 母、父又は養育者 | 母、父又は養育者 | 扶 養 義 務 者 配 偶 者 孤児等の養育者 | |
| 令和7年度 個人住民税における扶養親族等の数 | 全部支給限度額 ※この額以上は一部支給停止 | 一部停止限度額 ※この額以上は全部支給停止 | |
| 0人 | 690,000 円 | 2,080,000 円 | 2,360,000 円 |
| 1人 | 1,070,000 円 | 2,460,000 円 | 2,740,000 円 |
| 2人 | 1,450,000 円 | 2,840,000 円 | 3,120,000 円 |
| 3人 | 1,830,000 円 | 3,220,000 円 | 3,500,000 円 |
| 4人 | 2,210,000 円 | 3,600,000 円 | 3,880,000 円 |
| 5人 | 2,590,000 円 | 3,980,000 円 | 4,260,000 円 |
| 以下1人増すごとに | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
| 扶養親族状況によって所得制限に加算する額 | ●老人扶養・老人扶養配偶者:1人につき10万円 ●特定扶養親族・旧特定扶養親族(平成18年1月2日~平成21年1月1日の間に生まれた扶養親族):1人につき15万円 | ●老人扶養・老人扶養配偶者:1人につき10万円 ●特定扶養親族・旧特定扶養親族(平成18年1月2日~平成21年1月1日の間に生まれた扶養親族):1人につき15万円 | ●老人扶養親族(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く):1人につき6万円 |
所得には給与のほか、各種控除の内容で変わることがあります。
支給月
奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、2か月分をまとめて振り込み。
支給回数が多いので家計管理がしやすい点がメリットです。
2. 障害児向けの手当
障がいの程度に応じて支給される手当で、ひとり親家庭の場合は児童扶養手当と併用できるケースが多く、支援額が大きくなります。
特別児童扶養手当(令和8年度)4月~
対象:20歳未満で中度〜重度の障がいがある子
支給額(子1人あたり)
障がいの状況に応じて医師の診断書が必要です。
障害児福祉手当 令和8年度4月~
対象:日常生活に常時介護が必要な重度の障がいがある子
※翌年度に毎年増額される傾向があります。
3. 児童手当(令和6年10月制度拡充後)
令和6年10月に大改革があり、大きく制度が変わりました。
支給額(改正後)
3歳未満
3歳以上〜18歳年度末まで(高校生年代まで拡大)
重要ポイント
「所得が高いから児童手当はもらえない…」という状況がなくなり、支給が広く行われるようになりました。
4. 医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成)
医療費の自己負担分を軽減する制度で、自治体ごとに金額や対象が異なります。
所得制限の例(鎌ケ谷市:扶養0人)
多くの自治体で、入院・通院・調剤の自己負担が無料または上限つきになります。
医療機関ごとの自己負担について、内容を整理して読みやすくまとめ直しました。
医療機関ごとの自己負担額は、通院・入院・歯科ごとに1日500円を上限とし、月2日まで負担が発生します。
1. 1日の負担額について
- 医療機関ごとに、1日最大500円が自己負担額です。
- 500円未満の場合は、実際の金額が負担額となります。
- 1日あたりの扱いなので、午前・午後で複数回受診しても「1日」として計算します。
- 例:午前200円+午後230円=430円
- 例:午前500円+午後230円=500円(上限)
2. 月の負担上限(通院)
- 同じ医療機関での負担は、月2日分(合計1,000円)まで。
- 2日間で合計1,000円に満たなくても、3日目以降は負担なし。
3. 診療科の扱い
- 同じ病院内の複数科は「同じ医療機関」として扱われます(歯科は別扱い)。
- 例:内科で300円負担 → 同日の他科では残り200円まで負担
- 例:内科で500円負担 → 同日の他科は負担なし
4. 入院と通院の扱い
- 同じ医療機関でも、入院と通院は別計算で、それぞれ月2日まで(最大2,000円)。
5. 歯科の扱い
- 同じ医療機関に歯科がある場合でも、
- 歯科と 歯科以外 は別々に月2日まで(最大2,000円)。
6. 薬局での負担
- 院外処方による薬の受け取りでは、薬局での自己負担はありません。
- ただし、容器など保険対象外の費用は自己負担になります。
7. 治療用装具について
- 治療用装具の支給では自己負担はありません。
- ただし、弱視用眼鏡など限度額が決まっているものは、超えた分が自己負担となります。
5. 遺児手当(自治体独自)
父母の片方または両方が死亡した家庭に支給される自治体独自の手当です。
例:鎌ケ谷市
片親か両親かで金額が変わります。
6. ひとり親・障害児家庭が受け取れる手当の組み合わせ例

ケースによっては、
児童扶養手当 + 特別児童扶養手当 + 児童手当 + 障害児福祉手当
といった複数の支援を同時に受けられます。
例:障がいのある子1人を育てるひとり親の場合
合計で 月12〜14万円程度 の支援になるケースもあります。
7. 手当を最大限活用するためのポイント
このあたりを意識しておくと、取りこぼしを防げます。
まとめ

ひとり親で障がいのあるお子さんを育てる家庭には、国と自治体から多くの支援制度があります。制度を正しく知り、申請すべき手当を整理すれば、家計の負担を大きく軽減できます。
これらは併用できるケースが多く、支給額は決して小さくありません。
申請しないと一円も受け取れない制度ばかりなので、必ず自治体の窓口や公式サイトの最新情報を確認して、漏れなく利用してください。
必要な家庭に、必要な支援がしっかり届けられますように。
